当医院の施設基準について

厚生労働大臣が定める掲示事項

当院では、令和8年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上に掲載しております。

指定医療機関

  • 保険医療機関
  • 生活保護法指定医療機関

基本診療の施設基準

  • 電子的診療情報連携体制整備加算3

特掲診療料の施設基準

  • 婦人科特定疾患治療管理料
  • 一般不妊治療管理料
  • 生殖補助医療管理料2
  • HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
  • 酸素購入価格に関する届出

加算等

  • 一般名処方加算1及び2
  • 外来・在宅物価対応料

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では医療DXを推進し、質の高い医療を実施するため体制整備を行っております。

  1. オンライン請求を行っております。
  2. 算定した診療報酬の区分・項目名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
  3. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  4. オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等を活用し、診療を実施しています。
  5. マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
  6. 診療情報明細発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、院内掲示・ホームページにも掲載しています。

上記の体制によって、初診または再診料に加えて「電子診療情報連携体制整備加算」を月に1回算定しております。

外来・在宅ベースアップ評価料について

2024年6月施行の診療報酬改定により、「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定し、その一部を患者様に負担いただいております。本評価料は医療従事者の処遇改善にその金額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

生活習慣病管理料Ⅱについて

2024年6月の診療報酬改定により、糖尿病、高血圧、脂質異常症を主病として通院される患者様に算定する点数が「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」に変更となりました。

この点数は、厚生労働省の示したルールにより、「療養計画書」の作成が必要となります。

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

長期・リフィル処方箋について

当院では患者様の状態に応じて28日以上の長期処方、またリフィル処方箋を発行しております。

ただし、患者様の症状によって、医学的に対応できない場合があります。

一般名加算について

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」(※)を行う場合があります。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。

※「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名で処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。

外来・在宅物価対応料について

物価高騰への対応として、外来・在宅対応料を算定しております。

医療機関の光熱水費や医療材料費などの物価高騰(物件費)に対応するため、2026年の診療報酬改定で新設された評価料です。